任意売却 浜松相談センター > 初めての方へ(任意売却について)
競売を避け、少しでも有利な条件で、不動産を売却するのが「任意売却」です。

任意売却とは?

債務者が住宅等のローンが払えなくなった場合に、融資を受けている債権者(金融機関等)の合意のもと、適正価格で自宅などの不動産を売却することを「任意売却」といいます。

万が一、法的手段として競売の手続きとなってしまうと、所有者の意思に関係なく強制的に売却処分され、落札価格も一般市場相場より安くなるケースがほとんどです。

しかし、任意売却であれば、文字通り所有者の意思(任意)で売買でき、一般市場価格に近い価格での売却が可能となります。

任意売却にかかる費用

※一例です。ケースによって、金額や清算可能な範囲は異なります。

相談スタッフ
  • 売主の費用負担がかからないのが、任意売却のメリットの1つです。
  • 売却の際に発生する仲介手数料や抵当権等の抹消費用などの経費・費用は、ご自宅などの不動産を売却した代金から配分されるため、持ち出しでの費用負担は0円です。
  • また、競売では引っ越しなども全て自費で行う必要がありますが、任意売却の場合、ローン残高よりも低い売却価格の際にも、債権者の合意の範囲で、引っ越し代等の現金が受け取れる場合もあります。

任意売却までの流れ

  1. 当相談センターへのご相談 現在の返済状況やローン残高などお困りの点をお伺いし、出来る限りご希望に沿うような方法をご提示致します。
    ご提案する内容にご納得いただいた後、代理人となるための専任媒介契約の手続きを行います。
    後の交渉・手続き等はすべて当センターにお任せ下さい。
  2. 債権者(金融機関)との交渉債権者から売却の同意を得るため、売却の際の配分表の作成などの段取りをし、金融機関との交渉を行います。
    同時に、近隣の相場や過去の取引事例などのデータをもとに、売却する不動産の価格査定や、不動産調査も実施します。
  3. 物件の販売活動債権者から売却の同意を得たら、売買が早く成立するように幅広く情報を発信し、販売活動を行います。
    ・当社の広告媒体(折込チラシ、Webサイト等)への掲載
    ・業者間への情報公開 等
  4. 買主様との条件面の商談、売買契約締結実際の購入希望者との、引っ越し時期等条件面の調整を行います。また、最終的な売却価格を各債権者から応諾をもらい、成立すれば、売買契約を締結します。
  5. 物件引き渡し買主様より代金を受領し、抵当権等の抹消費用、税金等の清算を行います。同時に、差押えや競売の取り下げも行います。
    債務が残った場合にも、状況に応じてアドバイスも致します。

任意売却ができるのはいつまで?

ご相談いただける時期は早ければ早いほど、解決の可能性が高くなります。

競売を取り下げるには

競売を取り下げるには、競売を申し立てた債権者が取り下げる手続きを行う必要があります。また、競売の開始決定後も、売却代金が納付されるまでの間は取り下げ可能です。

しかし、開札後に競売を取り下げるには、その買受人の同意が必要となり、買受人が代金を納付してしまうと競売を取り下げることができません。

確実に競売を取り下げるためには、開札期日の前日までに手続きを行う必要があります。

住宅ローンの返済でお困りになったら、ご相談は早ければ早い方が解決できる可能性が高くなります。

残された期間が短い場合、買い手が見つからず、結果、競売の取り下げができないこともあります。

裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない場合にも、このまま滞納し続けると、結果的には競売となってしまいます。

出来るだけお早目に、ご相談いただくことをおすすめ致します。

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